株主総会とは
概要
株主総会とは、株式会社の最も位の高い意思決定機関として機能する会議体のことです。この会議では、株主が一堂に会し、会社の重要な方針や事業に関する決定を行います。株式会社は、株主総会を定期的に開催する義務があり、これは会社にとって大変重要なイベントとなります。そのため、事前の準備や運営は非常に慎重に行われる必要があります。
総じて、株主総会は株式会社の経営において中心的な役割を果たすものであり、株主としての権利と責任を果たす場としての重要性を持っています。
権限
会社法によれば、株主総会は「この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株主会社に関する一切の事項について決議することができる」とされています(会社法295条1項)。これは、株主総会の決議が株式会社の最終的な意思決定として認められることを意味しています。
ただし、取締役会が設置されている会社の場合、株主総会の権能は一部制約を受けることがあります。具体的には、「株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」とされています(会社法295条2項)。これにより、日常的な運営や経営判断は取締役会が行い、株主総会はそれらの上位に位置する重要な決定を行う構造が確立されています。
形態
株主総会は大きく分けて、「定時株主総会」と「臨時株主総会」の2つのタイプがあります。
定時株主総会は、主に事業報告や決算報告といった定期的な事項を議論・承認するために開かれるものです。
一方、臨時株主総会は、特定の重要事項が発生した際など、定時株主総会の間に急遽開かれるものです。
準備~終了までの流れ
基準日の確定・公告
(※確定していない場合のみ)
基準日は、株主総会で議決権を行使できる株主を特定するための日付です。
この日に会社の株を保有している株主は、総会において議決権を持つことができます。
公告は、この基準日を株主や関係者に知らせるための手段であり、通常、企業の公式ウェブサイトや新聞などを通じて行われます。
下記の記事にて詳しく解説していますので、もしよければご覧ください。
取締役会決議
(※取締役会設置会社のみ)
株主総会の日程、場所、議題などの主要な内容は、事前に取締役会で議論され、決議されます。
これにより、総会の運営がスムーズに行われるようにします。
下記の記事にて詳しく解説していますので、もしよければご覧ください。
総会場の手配
株主総会を開催するための会場を手配します。
開催形態に適する規模や参加予想人数に応じて、ホテルの大宴会場や専用の会議施設などが選ばれます。
下記の記事にて詳しく解説していますので、もしよければご覧ください。
招集通知の作成・発送
株主総会の日時、場所、議題などの詳細を記載した文書(招集通知)を作成し、株主に送付します。
この通知は、株主が総会に参加するための重要な情報を提供します。
下記の記事にて詳しく解説していますので、もしよければご覧ください。
株主総会参考書類・議決権行使書面の発送
取締役は、書面による議決権の行使ができる旨を定めた場合には、招集通知発送に際して、株主に対して議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(株主総会参考書類)及び議決権を行使するための書面(議決権行使書)を交付しなければなりません。
議決権行使書面・委任状の集計
株主が総会に出席できない場合、事前に議決権行使書面を送付することで、自らの意思表示を行えます。
委任状は、他の人に自分の代わりに総会での議決権を行使させるための文書です。
これらを集計し、議決権行使者を特定します。
計算書類等の備置
取締役会設置会社では株主総会の日の2週間前、取締役会非設置会社では株主総会の日の1週間前の日から計算書類・事業報告・これらの付属明細書・監査報告・会計監査報告を本店に5年、支店にこれらの謄本を3年間備え置く必要があります。
株主総会開催
実際に株主総会を開催します。
取締役や役員が出席し、議決事項についての説明や議論の後、株主による議決が行われます。
議事録・議決権行使書面の備置
総会での議論や結果は議事録として記録されます。
また、提出された議決権行使書面も適切に保管されます。
これにより、後から総会の内容を確認することができます。