請負契約とは?メリット・デメリットや雇用・業務委託との違い、定めるべき条項を解説

目次

請負契約とは?

請負契約(うけおいけいやく)は、ある特定の業務を完了することを約束し、その対価として報酬を受け取る契約です。請負契約においては、業務を請け負う側(請負人)がその業務の成果物を依頼する側(発注者)に完成品を提供することが目的とされます。

主に建設業やシステム構築など、業務委託と比較して完成させる必要性が高い目的物について依頼する際に用いられます。

受注者が不利になりやすいことから保護を目的とした下請法が制定されたという背景もあるため、請負契約書はよく読まなければなりません。

事業者側のメリット・デメリット

メリット
  • 完成品を納品してもらえる
  • 局所的な労働力を補充できる
  • 教育コストの削減が可能
デメリット
  • 指揮命令権がないため指示が出せない
  • 品質の管理が難しい
  • ノウハウが蓄積しにくい

メリット1~完成品を納品してもらえる

請負は、民法632条で『請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。』と規定されています。完成品提出=報酬額という方式であるため、成果物の完成を最優先する場合には、請負契約がよく選ばれます。

メリット2~局所的な労働力を補充できる

請負契約によって局所的な労働力を補充できる理由はいくつかあります。まず、請負契約は特定のプロジェクトやタスクに焦点を当てるため、発注者は必要なスキルセットや専門知識を持つ請負人をピンポイントで選べます。これにより、特定の地域や業界において不足している労働力を効率的に補完することが可能です。

メリット3~教育コストの削減が可能

請負では、受注者への報酬は成果物に対してのみ支払われます。このため、注文者は専門的なスキルを持つ請負人に作業を委託することで、独自の教育やトレーニングコストを省くことが可能です。専門家による高品質な成果物が期待できるとともに、企業のリソースをより効率的に活用することができます。

デメリット1~指揮命令権がない

請負契約において注文者が受注者に対して持つ指揮命令権がない点は、一定のリスク要素を含みます。請負では、注文者は受注者の作業を常に監視することはできないため、情報伝達不足等により品質に不一致が出る恐れがあります。特に、途中でプロジェクトの戦略が変わった場合、発注者はその調整が難しくなります。これらの側面から、指揮命令権の不在はプロジェクトの成功に影響を与える可能性が高いと言えます。

デメリット2~品質の管理が困難

請負において受注者は仕様書通りの完成品を提出することがゴールです。しかし、逆を言えば仕様書通りの完成品さえ提出すれば終わりなのです。『外側は完成しているが、中身が雑』というトラブルも多々発生しています。なので契約書に完成品の基準の他に、過程についても定めを設けるなど対策が必要です。

デメリット3~ノウハウが蓄積しにくい

請負は、タスクの負担を軽減するというメリットがありますが、企業内での専門知識の蓄積が難しいという課題も伴います。請負側が業務を効率的に遂行しても、注文者は成果物の受け取りのみとなり、納品までの進行状況の確認ができないことが多いです。このため、リソースの活用、人材の育成、効率的な手法といった専門知識の蓄積が企業内で難しくなることが考えられます。

受託者側のメリット・デメリット

メリット
  • 裁量が広い
デメリット
  • 労働基準法で保護されない

メリット~裁量が広い

請負契約と雇用契約の違いは何かとよく比較されますが、この二つの契約形態の最大の違いは「指揮命令権の有無」です。請負契約において、「発注者」と「受注者」と呼ばれる当事者が関与します。請負人の主要な義務は、発注者からの要求に応じて「仕事を完成させる」ことです。この完成とは、具体的には「指定された成果物を指定通りに制作する」を指します。

この契約形態が労働契約と異なる最大の特徴は、成果物の制作過程において、請負人が自由である点です。発注者は請負人に対して作業手順や方法に関する「指揮命令権」を持っていません。この点が請負契約の魅力とも言えるでしょう。

デメリット~

雇用契約では、労働基準法に基づき労働者の生存権の保障を目的として、安定的賃金、労働時間の制限、休日及び年次有給休暇制度など保証されていますが請負の場合は、労働基準法が適用されないため、原則として保証されません。

業務委託・請負・雇用の比較

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業務委託請負雇用
目的仕事を
行うこと
仕事を
完成すること
仕事に
従事すること
指揮命令
会社から
規制法民法643条民法632条民法623条
成果物の完成責任
契約書雛形契約書雛形契約書雛形

規制法一覧

民法第643条 業務委託( 委任 )

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法第632条 請負 

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法第623条 雇用 

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

請負契約の流れ

契約締結

契約締結は、注文者と受注者が合意し、法的効力を有する契約を形成する重要なステップです。
このプロセスは、契約内容の詳細な協議から始まり、契約書の準備、そして署名や電子認証の手続きを経て完了します。この一連の手続きを正確に行うことで、当事者間の法的な権利と義務が明確に確立されます。

注文

請負契約が完了した後のステップとして、注文手続きは極めて重要です。
注文者は、注文書に委託内容の詳細、納期などを明確に記載し、受注者へ提出します
受注者はこれを受け取り、内容を確認した後、注文書に記載された目的物を納品します。
この一連の流れは、両者間での取引の透明性を保ち、後のトラブルを防ぐための基盤となります。

納品

請負契約における「納品」とは、受注者が注文者に対して目的物を提供する行為を指します。具体的には、受注者が注文者からの注文に従い、指定された場所や時期に目的物を届けることを意味します。納品方法には、直接手渡し、輸送、電子データでの送付などがあり、目的物の性質に応じて選択されます。納品は契約の履行の一環として重要で、適切に行われない場合は契約違反となる可能性があるため注意が必要です。

検収

請負契約における検収は、目的物が契約通りの品質・数量で提供されたかを確認する重要なプロセスです。納品後に行われるこの手続きは、目的物が契約の条件や仕様に従っているかを検証し、双方の間での誤解やトラブルを防ぐ役割を果たします。検収を円滑に進めるための注意点として、まず、検収の基準は契約時に明確に定義しておく必要があります。また、検収を行う期間や日時を事前に決めて、適切なタイミングで実施することが重要です。検収の結果は文書化して双方で共有・保管し、後のトラブルを避けるための証拠とすることが推奨されます。さらに、不具合が見つかった場合には、その対応方法や期限を明確にすることで、後の問題を防ぐことができます。

支払い

請負契約が締結されると、注文者は受託者に商品やサービスの代金を支払う義務が生じます。
この支払いは、契約で定められた方法(例: 銀行振込、現金等)と期日に従って行われる必要があります。支払いの条件や期日、方法は契約文書に明記され、双方の合意のもとで決定されます。
遅延や不足などの支払いトラブルを避けるため、契約時には支払いに関する詳細な条件をしっかりと確認し、合意することが重要です。また、支払いが完了した際には、領収書や支払い確認書を受け取ることで、後のトラブルを防ぐことができます。

定めるべき条項・注意点

上記図のとおり、請負契約の履行までの流れは①契約締結②注文③納品④支払いという4ステップで構成されます。工程数だけを見ると契約の中でも簡易な形態に思えるかもしれません。
しかし、注意すべき点が各工程ごとに多数ありますので油断してはなりません。

契約締結
相手の信用調査の実施

信用調査とは、相手の財政状況などの内部状況を調査することです。
帝国データバンク、東京商工リサーチ、リスクモンスター等の調査会社に依頼をします。
主に債務超過に陥っていないかを確認し、契約により発生する金銭を支払える能力があるかどうかを判断します。
また、役員の情報を見ることも可能です。役員が頻繁に変更登記されていると内部で揉めているなど状況の推測が可能となりますのでご活用してみてはいかがでしょうか。

押印の確認

契約の成立に押印は必須ではありません。
しかし、契約締結の有無について揉めた場合にとても役に立ちます。

押印済みの契約書について、本当は締結したくなかったため無効にしろ。

あなたがもし、取引先から上記のようなことを言われた場合、どうしますか?
本件については契約当事者の押印がなされていることを証明できれば下記のように対抗することができます。

契約書には、あなた名義の押印がされています。「二段の推定」が働くため客観的に真正に成立した契約書と判断することが可能なので有効です。

このようにトラブル発生時に備えて、当事者名義の押印がなされているかの確認をするべきです。

印紙税額の確認

契約書には原則として印紙税を納付するための収入印紙を添付する必要があります。
請負契約書も原則に従い、200~60万円(契約金額による)の収入印紙を添付する必要があります。
契約内容の再確認をし、印紙税がいくらかを考える必要があります。

注文
注文方法

注文方法(いつ、誰へ、どの方法で等)を条文をして記載する必要があります。

いつ:令和●●年●●月●●日又は注文者が●●したとき等
誰へ:受注者に注文するのか、それとも受注代理人に注文する等
どの方法で:注文書等の書類を手渡しか、インターネット上か等

条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「注文方法が思わぬ方法でなされたため注文がされたことに気が付かなかった」などトラブルが発生する恐れがあります。
条文化し、注文→着手の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

条文例

第〇条 
本商品の発注方法は、乙が甲へ本商品の数量、引渡期日、引渡場所、その他甲乙協議の上定める事項を記載した注文書を交付し、甲が乙へ注文請書を交付する方法によるものとする。

請負業務の内容

委託業務(いつ、どの方法で、何を等)を条文にして記載する必要があります。

いつ:令和●●年●●月●●日~令和●●年●●月●●日又は注文品が完成するまで等
どの方法で:履行の方法に指定があればその旨
何を:完成品とは、どの基準を満たすものかを具体的に

条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「業務内容が事前に聞かされていたことと違う」などトラブルが発生する恐れがあります。
条文化し、着手→履行の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

条文例

第〇条(請負業務)

甲が乙へ下記に定めるを委託し、乙はこれを受託する。

・〇〇
・〇〇
・〇〇

納品
納品方法

納品方法(いつ、誰へ、どの方法で等)を条文をして記載する必要があります。

いつ:令和●●年●●月●●日又は注文者が●●したとき等
誰へ:注文者に納品するのか、それとも受領代理人に納品する等
どの方法で:手渡しか、輸送か、インターネット上か等

条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「納品方法が思わぬ方法であったため納品できなかった」などトラブルが発生する恐れがあります。
条文化し、履行→納品の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

検収
検収方法

検収方法(いつ開始、いつ報告等)を条文をして記載する必要があります。

いつ開始:令和●●年●●月●●日又は注文者が●●したとき等
いつ報告:令和●●年●●月●●日又は検収開始日から●●日後

条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「いつ検収方法が完了したか分からなかったため不安だ」など苦情を言われる恐れがあります。
条文化し、納品物受領→検収結果通知の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

条文例

1.乙が甲へ、本物品を引き渡した場合、甲は本物品の種類・数量・品質等について受領後●●日以内に検収を完了させ、その結果を乙へ通知する。なお、甲による受領後1週間以内に結果の通知がない場合は検収に合格したとみなす。
2.乙による甲の署名入り受領書をもって、委託業務は完了とする。

契約不適合責任(民法562~564条)

契約不適合責任とは、納品物が種類、数量、品質などの面で契約に適合していない場合に、受託者へ責任を課す制度です。
条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「契約不適合責任が不相当に大きすぎる」などトラブルが発生する恐れがあります。
条文化し、不適合発生→責任追及の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

契約不適合責任については下記で詳しく解説しております。

条文例

第〇条
乙は成果物の受領から1年以内に取引上通常期待される精度を欠く不適合を発見し、甲へ通知した場合、乙は甲の故意又は過失の有無を問わず履行の追完(代替品の納入及び不良品の回収を含む)及び代金の減額を請求することができる。

前項に定める契約不適合により乙に損害が生じたときは、乙は甲に対し、〇〇円を上限とする損害賠償を請求することができる。

支払い
支払方法

支払方法(いつ、誰へ、どの方法で等)を条文をして記載する必要があります。

いつ:令和●●年●●月●●日~令和●●年●●月●●日又は請求書到達後●●日以内等
誰へ:手渡しの場合は指定の人物、銀行振込の場合は口座番号等必要な情報
どの方法で:銀行振込・手渡し・代替物等指定があればその旨

条文にて明確に当事者同士で認識を合致させなければ、後々「支払方法が思わぬ方法であったため支払いができなかった」などトラブルが発生する恐れがあります。
条文化し、履行→納品の流れを円滑に行えるよう最大限配慮しましょう。

条文例

第〇条
1.甲は乙へ、本業務の対価として月額●●円を支払う。なお、委託料金には、本業務の遂行に必要な一切の費用を含む。
2.乙は甲に対し、●●締めにて当月分の委託料の請求書等を作成し、翌月●日までに甲に提出するに提出する。
3.甲は、当月の請求書の金額を翌月末日までに乙が指定する銀行預金口座に振り込む方法により支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日と重複している場合は、翌営業日に支払うこととする。
4.委託料の額又は支払方法の変更を必要とする事由が生じた場合は、甲乙協議の上で改定することができる。
5.甲は当月分の委託料金を翌月●日までに乙の指定する下記金融機関口座への振込にて支払う。なお、振込手数料は●(甲or乙)の負担とする。

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