【民法改正】意思の合致とは?行政書士が概要や具体例について解説

まとめ
  • ①意思の発生②意思の表示③意思の合致という過程を経て契約が成立
  • 意思とは「法律効果の発生を欲する気持ち」
  • 「表示」とは意思を外部へ示し表すこと
  • 表示には「明示的な表示」と「黙示的な表示」とがある
  • 「合致」とは共通認識を一致させた上で申し込みに対して承諾をすること

「意思の合致」を説明するには「合致」するまでの各段階について理解する必要があります。

意思の合致までには「意思の発生」「意思の表示」という段階があり、①発生②表示③合致という流れになります。

なお、書面の作成など方式は自由であるため口頭のみでも契約は成立します。

目次

「意思」「表示」「合致」について

意思の発生とは

意思とは何でしょうか。

意思については、民法第522条第1項にて定められています。

そのため、単に自分の考えていることや気持ちを外部へ伝達するという日常的な意味ではありません。

法律的な概念であり、すなわち「法律効果の発生を欲すること」をいいます。

簡単に表現すると意思とは、「権利と義務を互いに付与する契約を締結する気持ち」をいいます。

上記の気持ちが自身の中で発生した時が「意思の発生」です。

具体例
  1. 服を買いたい・売りたい
  2. イベントへ参加したい

意思の表示とは

前述したとおり、意思とは自分自身の中で発生した気持ちであり自分以外の人物には伝わっていません。

意思の表示とは、意思を外部へ示し表す行為です。

表示には、「明示的な表示」と「黙示的な表示」の2種類があります。

明示的な表示

明示的な表示とは、口頭や書面など対外的に明確に表示していると判断することができるような表示を意味します。

黙示的な表示

黙示的な表示とは、明確には何もしていないが、行動や態度など表示していると推測させることができるような表示を意味します。

意思の合致とは

①当事者の一方が意思が明示的又は黙示的に意思を表示(申し込み)をし、

②その意思が相手方へ到達し、

③相手方がその意思に対して承諾をする

というプロセスを経て合致となります。

しかし、当事者間で何をするかについて認識を共通させておかなければ合致とはいえませんので、意思表示時に意思をはっきりわかるようにすることが必要です。

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