お客様による要望
とある方へコンサルティング業務を委託するため、コンサルティング業務委託契約書を作成してほしい。本件は、WEBコンサルを委託するため、遂行に必要な内容を含めてほしい。
お客様による要望
とある方へコンサルティング業務を委託するため、コンサルティング業務委託契約書を作成してほしい。本件は、WEBコンサルを委託するため、遂行に必要な内容を含めてほしい。
課題
- 委託先へコンサルティング業務を依頼通り行うよう義務付けること
- お客様が委託先へ提供した情報を外部に漏らさないよう義務付けること
- 委託先がコンサルティング業務を他人に再委託することを禁ずること
- 委託先へ業務の遂行状況を報告するよう義務付けること
- 委託先が反社会的勢力かを確認すること
- 契約に定めていない事項について問題が生じた場合の対応を講ずること
- 契約終了後も、効力を存続させたい条項がある場合は、存続させる旨の条項を設けること
- 契約に反する行為をされた場合は、すぐに解除できるようにすること
- 紛争発生時の管轄裁判所を決定しておくこと
課題
- 委託先へコンサルティング業務を依頼通り行うよう義務付けること
- お客様が委託先へ提供した情報を外部に漏らさないよう義務付けること
- 委託先がコンサルティング業務を他人に再委託することを禁ずること
- 委託先へ業務の遂行状況を報告するよう義務付けること
- 委託先が反社会的勢力かを確認すること
- 契約に定めていない事項について問題が生じた場合の対応を講ずること
- 契約終了後も、効力を存続させたい条項がある場合は、存続させる旨の条項を設けること
- 契約に反する行為をされた場合は、すぐに解除できるようにすること
- 紛争発生時の管轄裁判所を決定しておくこと
対応策
委託先へコンサルティング業務を依頼通り行うよう義務付けること
- 委託先へ、表に記載されている業務及び付随する業務を遂行する義務を負わせることを明示
お客様が委託先へ提供した情報を外部に漏らさないよう義務付けること
- 当事者双方が、相手へ提示した情報を原則、全て秘密情報をすることを明示
- 契約が解除された場合は、当事者の一方が相手方から資料等の物理的な情報をを有しているときは返還すること、物理的でない場合は破棄することを明示
- 万が一、外部に漏洩した時は、相手の事務所へ立ち入り、情報管理体制や業務状況を行い、改善要求をできることを明示
委託先がコンサルティング業務を他人に再委託することを禁ずること
- 委託先がお客様から同意を得ない限り、再委託をできないよう明示
委託先へ業務の遂行状況を報告するよう義務付けること
- お客様が委託先に報告してほしい事項を列挙し、義務付けるよう明示
委託先が反社会的勢力かを確認すること
- 工場へ事前に反社会的勢力でないことを保証させる
- 保証したにもかかわらず反社会的勢力であった場合には、契約を解除できることを明示
契約に定めていない事項について問題が生じた場合の対応を講ずること
- 新たに条項を設ける場合は、当事者双方で話し合って決定することを明示
契約終了後も、効力を存続させたい条項がある場合は、存続させる旨の条項を設けること
- 契約終了後において存続させたい条項を列挙
契約に反する行為をされた場合は、すぐに解除できるようにすること
- 契約内容に違反した場合、すぐに解除できるよう事由を明示
紛争発生時の管轄裁判所を決定しておくこと
- 紛争発生時の管轄裁判所を契約書に明示
対応策
委託先へコンサルティング業務を依頼通り行うよう義務付けること
- 委託先へ、表に記載されている業務及び付随する業務を遂行する義務を負わせることを明示
お客様が委託先へ提供した情報を外部に漏らさないよう義務付けること
- 当事者双方が、相手へ提示した情報を原則、全て秘密情報をすることを明示
- 契約が解除された場合は、当事者の一方が相手方から資料等の物理的な情報をを有しているときは返還すること、物理的でない場合は破棄することを明示
- 万が一、外部に漏洩した時は、相手の事務所へ立ち入り、情報管理体制や業務状況を行い、改善要求をできることを明示
委託先がコンサルティング業務を他人に再委託することを禁ずること
- 委託先がお客様から同意を得ない限り、再委託をできないよう明示
委託先へ業務の遂行状況を報告するよう義務付けること
- お客様が委託先に報告してほしい事項を列挙し、義務付けるよう明示
委託先が反社会的勢力かを確認すること
- 工場へ事前に反社会的勢力でないことを保証させる
- 保証したにもかかわらず反社会的勢力であった場合には、契約を解除できることを明示
契約に定めていない事項について問題が生じた場合の対応を講ずること
- 新たに条項を設ける場合は、当事者双方で話し合って決定することを明示
契約終了後も、効力を存続させたい条項がある場合は、存続させる旨の条項を設けること
- 契約終了後において存続させたい条項を列挙
契約に反する行為をされた場合は、すぐに解除できるようにすること
- 契約内容に違反した場合、すぐに解除できるよう事由を明示
紛争発生時の管轄裁判所を決定しておくこと
- 紛争発生時の管轄裁判所を契約書に明示