民法第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。
贈与契約の成立
上記規定により、贈与は諾成契約であることが判断できます。
そのため贈与者及び受贈者の意思が合致がすれば契約は成立します。
当事者の権利義務
贈与契約を締結することにより、贈与者は「受贈者に対象物を引き渡す」という義務を負い、受贈者は「贈与者から対象物を受け取る」という権利を得ます。
民法第550条(書面によらない贈与の解除)
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。
趣旨
軽率な贈与をしないように戒めるための規定になります。
本規定は、書面によらない贈与=軽率な贈与と判断し、こうした贈与をしてしまった当事者の保護機能を果たします。
「書面」の解釈
「書面」による贈与か否かは、書面の有無により判断します。
贈与契約書という名目でなくとも、「受贈者の氏名・贈与者による贈与の意思表示・受贈者による受贈の意思表示」さえあれば足ります。
ただし、過去の判例によると「贈与者が自分の日記に贈与契約を締結した事実を記載した書面」は書面に該当しないと判断されています。
「履行の終わった部分」の解釈
本規定のいう「履行の終わった部分」とは、贈与の対象物によって異なります。
対象 | 「履行の終わった部分」の判断基準 | |
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不動産 | 移転登記後か前か | |
動産 | 引渡後か前か |
民法第552条(定期贈与)
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
定期贈与とは
定期贈与とは、一定の時期ごとに無償で財産を与える契約を指します。
例としては、毎月一定の金銭及び消耗品を贈与することが挙げられます。
死亡後の効力
原則として、贈与者又は受贈者の一方が死亡した場合は定期贈与契約は失効します。
しかし、本規定は任意規定であるため、特約により「死亡後も効力を有する」という旨の条項を設けることにより失効を免れることは可能です。
民法第553条(負担付贈与)
負担付贈与については、この節にさだめるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
趣旨
負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。
これは、双務契約とは異なり贈与者の給付と受贈者の負担履行が対価関係にあるわけではありません。
そのため、受贈者が負担を履行しなくても贈与契約は効力を生じます。
しかし、実質的には負担の範囲内で両当事者が対価関係にあるとみることもできるため、有償・双務契約に関する規定を準用します。
解除の可否
有償・双務契約に関する規定を準用するため、受贈者が負担を履行しなかった場合、贈与者は意思表示により契約を解除することができます。
また、負担付贈与が書面によらない場合は民法第550条の規定に基づき、解除することもできます。
民法第554条(死因贈与)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されます。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいいます。
原則として、遺贈に関する規定は死因贈与にも準用されますが、贈与は契約であることからすべての規定が準用されるわけではありません。
準用される規定・されない規定
準用される規定 | 準用されない規定 |
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遺言の執行に関する規定(民法1006~) 遺言の撤回に関する規定(民法1022~) | 遺言の効力に関する規定(民法985、991~)方式に関す規定(民法967) 承認・放棄に関する規定(民法986~990) | 能力に関する規定(民法961、962)
死因贈与と遺贈の差異
死因贈与 | 遺贈 | |
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法的性質 | 契約 (意思の合致が必要) | 単独行為 (片方の意思で足りる) |
可能な者 | 18歳以上 | 15歳以上 |
代理 | 可 | 不可 |
胎児への遺贈 | 不可 | 可 |