申請~登録の流れとは?
登録方法について 住宅宿泊管理業者の登録申請は国土交通大臣宛に行いますが、実際の窓口は管理業者の住所・所在地を管轄する地方整備局となっています。
そのため、後述の申請書類を作成し、お近くの地方整備局へ登録手続きに行きましょう。
登録手続きが不備なく完了した場合、国土交通大臣からの登録を受けることができます。
登録を受けることができる者
登録を受けるには、一定の資格・免許・経験が要件となっています。
個人の場合
以下の条件のいずれかを満たす方が該当します。
- 住宅の取引または管理において、2年以上の実務経験がある方
- 宅地建物取引士として登録されている方
- 管理業務主任者として登録されている方
- 賃貸不動産経営管理士として登録されている方
実務経験の証明については、ガイドラインに従い、職務経歴書の提出が求められますが、経験の実証も必要とされるでしょう。具体的には、該当する業務を実際に行っている企業の証明、およびその企業に在籍し業務に従事していた証明が必要となる可能性があります。既に退職されている方は、これらの書類の取得が困難な場合があり、要件を満たすのが難しいかもしれません。
資格者の方は、資格を保有しているだけでは不十分で、実際に登録も必要です。賃貸不動産経営管理士は比較的新しい資格で、試験は易しいものの、登録には宅地建物取引士の資格保有、または不動産賃貸業務の2年以上の実務経験が必要とされます。経験がない、または資格を持っていない方が管理業者になることはできません。
法人の場合
以下の条件のいずれかを満たす企業が該当します。
- 個人の登録要件を満たす従業員を雇用している企業
- 住宅の取引または管理において、2年以上の事業経歴がある企業
- 宅建取引業者の免許を持つ企業
- マンション管理業者として登録されている企業
- 賃貸住宅管理業者として登録されている企業
賃貸住宅管理業者の場合、事務所に実務経験者等(賃貸管理事務に6年以上の実務経験がある者または賃貸不動産経営管理士登録者)を1人以上配置する必要があります。ただし、2018年6月30日までの間は、経過措置として実務経験者等を配置せずに登録が可能ですが、7月1日までには実務経験者を配置する必要が生じます。
申請書類の作成
提出書類(個人・法人共通)
下記書類は、個人・法人問わず必要となる書類です。
第一号様式
必要な方は、上記リンクからダウンロードをお願い致します。
こちらは、法第23条により提出が義務付けられており、後述の添付書類も添付する必要があります。
記載事項 | |
---|---|
1 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
2 | 【法人】役員の氏名等 |
3 | 【未成年】法定代理人の氏名、住所等 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名等) |
4 | 営業所又は事務所の名称及び所在地等 |
法第23条(登録の申請)
第1項
前条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。以下この章及び第72条第2号において同じ。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第1号
商号、名称又は氏名及び住所
第2号
法人である場合においては、その役員の氏名
第3号
未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名)
第4号
営業所又は事務所の名称及び所在地
第二号様式
こちらは、事業主様の身分情報及び職歴を記載する書類になります。
第五号様式
第五号様式とは、申請者様が認可を受けるに足りる財産を保有するか否かを判別するための書類です。
履歴事項全部証明書
「履歴事項全部証明書」とは、日本の法律に基づく、特定の個人や法人に関連する重要な記録や事項を証明する公的な文書です。
法務局にて取得することができます。
納税証明書(その1)
納税証明書(その1)とは、納付した税額や未納税額といった税額に関する内容が記載された公的文書です。
オンライン又は郵便局にて取得することができます。
オンラインで取得したい方は、下記リンクから登録及びログインして頂き、サイトの案内に従って請求してください。
国税庁 e-tax:https://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shomei_index.htm
必要な免許・資格証の写し
事業者の免許を用いて申請するか、従業員の資格を用いて申請するかによって対応が異なりますのでご注意ください。
下記証明書が必要となります。
事業者の免許等で証明する場合
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴書
- 宅地建物取引業の免許証の写し
- マンション管理業の登録の通知書の写し
- 賃貸住宅管理業の登録の通知書の写し
従業員等の資格等で証明する場合
- 登録実務講習の修了証の写し
- 住宅の取引又は管理に関する2年以上の職務経歴書
- 宅地建物取引士証の写し
- 管理業務主任者証の写し
- 登録証明事業の証明書の写し
- 従業員の場合は雇用されていることを証する書類(雇用契約書の写し等)
苦情等対応における人員体制図
こちらは、様式の指定はありませんが、自身で作成する必要があります。
以下がサンプルです。
返信用封筒・切手
返信用封筒は、A4サイズと指定されています。
また、宛先を記載の上120円分の切手を貼付する必要があります。
提出書類(法人の場合のみ)
第三号様式①
第三号様式②
提出書類(個人の場合のみ)
第六号様式(個人用)
身分証明書
請求者自身が破産者でない旨を証する身分証明書が必要となります。
こちらは、本籍の役所にて取得することができます。
住民票の抄本
請求者自身の住民票の抄本が必要となります。
こちらは、コンビニエンスストアや役所で発行することができます。
添付書類
添付書類 | ||
---|---|---|
法人 | 1 | 定款又は寄付行為 |
2 | 登記事項証明書 | |
3 | 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 | |
4 | 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | |
5 | 第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面 | |
6 | 第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面 | |
7 | 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 | |
8 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | |
9 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | 1 | 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面 |
2 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書 | |
3 | 第二号様式による登録申請者の略歴を記載した書面 | |
4 | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
5 | 第五号様式による財産に関する調書 | |
6 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
7 | 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類 | |
8 | 住民票の抄本 |
法第23条(登録の申請)
第2項
前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第25条第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
第6条(登録申請書の添付書類)
法第23条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第1項
法第22条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄付行為
ロ
登記事項証明書
ハ
法人税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
二
役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号及び第二十八条において同じ。)の長の証明書
ホ
第二号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
ヘ
第三号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
ト
最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
チ
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
リ
第四号様式による法第25条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
第2項
登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
イ
所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
ロ
登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ハ
第2号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
二
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
ホ
第5号様式による財産に関する調書
ヘ
第6号様式による法第25条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ト
前号チに掲げる書類
登録料
住宅宿泊管理業者として登録を受けるには、印紙にて19,700円を支払う必要があります。
国土交通省関係住宅宿泊事業法規則第2条(住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料)
法第22条第五項の政令で定める額は、19,700円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合にあっては、19,100円)とする。
まとめ
とても長くなってしまいましたが、以上が申請に必要な手続きです。
ご不明な点がございましたらご相談ください。
上田行政書士事務所:080-7817-3740