【民法改正】契約とは?概要や効果、成立条件について分かりやすく解説

まとめ
  • 契約は「当事者間で定める法律」
  • 契約成立により権利と義務が発生
  • 当事者は契約内容に拘束され、遵守が必要
  • 契約は当事者間の意思表示の合致で成立
  • 公序良俗に違反しない限りは自由に締結することができる
  • 一定の条件を満たさない限り契約が無効となる
まとめ
  • 契約は「当事者間で定める法律」
  • 契約成立により権利と義務が発生
  • 当事者は契約内容に拘束され、遵守が必要
  • 契約は当事者間の意思表示の合致で成立
  • 公序良俗に違反しない限りは自由に締結することができる
  • 一定の条件を満たさない限り契約が無効となる

社外と取引するとき契約してるけど、契約ってなんなの?

契約っていうのは、お互いの約束を確実にする…いわゆる私たちの会社と相手間だけで効果を発揮する法律ってところかな。丁寧に説明するね。


目次

契約とは?

契約とは一言で言うと「当事者間で定める法律」です。当事者間の意思表示の合致によって成立し(民法522条1項)、権利と義務が発生します。

権利・・・○○をすることができること又は○○をしないことができること

義務・・・○○をすることができなくなる又は○○をしなくてはならないこと

契約が締結されると、当事者は契約内容に拘束され、遵守しなければなりません。つまり、権利を行使することができるようになり、また、義務を果たさなければならなくなります。

相手方が契約を違反した際には、契約違反として、履行の追完、損害賠償の請求、あるいは契約の解除が可能です(民法第414条、第415条、第541条、第542条)

さらに、債務不履行が発生した場合、訴訟を通じて判決を勝ち取り、強制執行を行うことも可能となります(民法第414条1項)

契約に違反された又はした場合の対応は、以下の記事にて詳しく説明しています。


契約を締結することで両者に権利と義務が付与されて、もしどっちかが違反したらペナルティとしてさっきの3つを受けるってこと?

うん、厳密には受けることは確定してなくて、あくまで相手は「請求できる」ってことだよ。とはいっても違反した時にはほぼ確実にさっきの請求を受けることになるからよく義務については理解しておいてね。


どんな契約をすることができる?

結論から言うと、契約自由の原則の範囲内であれば自由に契約をすることができます。

先程、「契約とは当事者間で定める法律である」と説明しました。

しかし、下記図のように「当事者間で定める法律(契約)」と「国が定める法律」には効力や定められる内容などに差異があります。

当事者間
法律(契約)
国が定める
法律
当事者契約で定めた者日本国民
有効期限契約で定めた期間法律で定められた期間
定めることができる規定契約自由の原則に基づき強行法規(※後述)に反しない範囲国会での審議で可決した規定
違反時の罰則契約で定めた罰則法律で定められた罰則

このように、契約は国が定める法律より融通が効き、取引内容に合わせて柔軟に適用することができます。

なお、契約した場合は、国が定める法律も同時に適用されることとなる点にはご注意ください。

国が定める法律より融通が効くのには、「契約自由の原則」という理論が適用されるためです。


んー、つまり契約は「契約自由の原則」っていう理論のおかげで法律よりも柔軟に両者に権利と義務を付すことができる便利な行為ってこと?

うん、便利ではあることは確かだね。だけど実際は際限なく自由に権利と義務を付すことができるわけではなくて、ある程度の制限はあるんだよ。
まずは、契約自由の原則について説明していくね。


契約自由の原則とは?

「契約自由の原則」の基礎知識

民法では、「契約自由の原則」が規定されており、これにより、当事者は「契約を結ぶかどうか」、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形態で」契約を結ぶかを自由に決定できます。

この「契約自由の原則」は、以下の4つの要素から構成されています。

契約自由の原則
  • 締結の自由
  • 相手方選択の自由
  • 内容の自由
  • 方式の自由

締結の自由

締結の自由は、ある法律により契約することが義務付けられていない限り、契約するかしないかは自身で自由に決定できるという理論をいいます。民法第521条第1項にて以下のように定められています。

第521条第1項

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。

内容の自由

内容の自由とは、法律に反しない限り、自身で自由に契約内容を決定できるという理論です。民法521条第2項にて以下のように定められています。

民法第521条第2項

契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

相手方選択の自由

相手方選択の自由とは、公序良俗に反しない範囲で、自身で自由に契約の相手方を選択できるという理論です。

方式の自由

方式の自由とは、法律に特別の定めがある場合を除き、どういう方法で契約を締結するかを自身で自由に決定できる理論です。よって、「契約書」という書面や口頭その他どのような方法であっても締結することができます。民法第522条第2項にて以下のように定められています。

民法第522条第2項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

「契約自由の原則」の例外

前述のとおり、契約は自由に定めることができます。

しかし、民法では「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。(民法第90条)」と規定されており、「公の秩序又は善良の風俗」に反していると判断された場合は無効となってしまいます。

民法第90条は強行法規といい、強制的に適用されてしまう規定です。そのため、公序良俗に反しない範囲内で契約を締結する必要があります。

公序良俗については、下記記事にて詳しく解説しています。


読むの疲れた…。つまり4つの原則のおかげで契約は公序良俗に反しない範囲内で自由に締結することができるってこと?

そうそう、だけど「公序良俗」の判断基準の特定は難しくてね、今までの判決を鑑みて個別の事案ごとに判断するしかないんだ。だから公序良俗に関する判例をよく読んで判断していこうね。


契約の成立条件とは

契約の成立条件と、民法第522条で規定されているとおり、当事者の一方が契約の内容を示した上で締結の申込みをし、もう一方が承諾をすることです。一言で言うと「意思の合致」が必要です。

民法第522条(契約の成立と方式)
  1. 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  2. 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

なお、第2項に規定されている通り、書面の作成など方式は自由であるため口頭のみでも契約は成立します。

意思の合致の理屈については以下で詳しく解説しています。


契約は片方の意思表示(申込み)に対してもう片方が承諾したときに成立するってこと?

うん、だけどその認識だけだと50点かな。「意思表示」の「意思」だったり「合致」についても深く触れないと満点とは言えないよ。実務だと「意思が合致してないから無効だ」って主張してくる相手もいるから対策として上の記事を読んで意思表示について深く学習しようね。

契約の有効条件とは

ここまで、契約の概要及び契約内容を自由に締結することができる旨について説明しました。次は、契約の締結を「有効」に成立するための条件について説明していきます。

契約が成立したとしても、下記全ての条件を満たさない限り無効となってしまいます。

有効条件
  • 公序良俗に反しない
  • 権利義務の内容が明確
  • 強行法規に反しない
  • 両者が意思能力を有している
  • 意思表示が「虚偽又は真意でない」に該当しない

こちらについて説明すると長くなりますので、下記記事にて説明しています。


契約って後から無効になることがあるんだね。

うん、契約は権利と義務をどう付すか時間をかけて考えて締結するものだから、これが無効になったら面倒だよね。だから有効条件をしっかり確認しようね。
あと、無効とは別に取消されることもあるんだ。取消しについては別の機会に説明するね。


まとめ

  • 契約は「当事者間で定める法律」
  • 契約成立により権利と義務が発生
  • 当事者は契約内容に拘束され、遵守が必要
  • 契約は当事者間の意思表示の合致で成立
  • 公序良俗に違反しない限りは自由に締結することができる
  • 一定の条件を満たさない限り契約が無効となる
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